2021-04-20 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
そして、第三は、今般の国立大学法人法改正法案の内容に関して懸念される点についてであります。 第一の柱、国立大学法人法制において守られねばならない原則について。 国立大学法人法第三条は、「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」としています。
そして、第三は、今般の国立大学法人法改正法案の内容に関して懸念される点についてであります。 第一の柱、国立大学法人法制において守られねばならない原則について。 国立大学法人法第三条は、「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」としています。
また、大学については、先日、国立大学法人法改正法案が国会に提出されたところです。 今国会に提出された国立大学法人法改正案では、国立大学の研究成果を社会に還元するためにどのように対応しているのでしょうか、お聞かせ願います。
宗教法人に関することは宮内庁の所管するところではないことから、今回の宗教法人法改正法案について宮内庁は言及する立場にございません。
私は、今、論議になっておりますこの宗教法人法改正法案に対して賛成するか反対するか、態度は決めておりません。この私の質問を通し、また政府の御意見、また各党の意見を十分拝聴した上で最終的に態度を決めたい、このように考えております。
(拍手) 私が宗教法人法改正法案に強く反対する理由の第一は、今回の法改正に至る与党の動機が、オウム事件に対する世論の怒りに便乗した選挙対策、特定教団対策であり、こうした特別の政治的意図を持った法改正は憲法を踏みにじる行為と言わなければなりません。
私が宗教法人法改正法案に強く反対する理由の第一は、今回の法改正に至る与党の動機が、オウム事件に対する世論の怒りに便乗した選挙対策、特定教団対策であり、こうした特別の政治意図を持った法改正は憲法違反と言わなければならないからである。